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東海大学理学部物理学科同窓会会則 |
第1章 総則 |
第1条 名称
本会は東海大学理学部物理学科同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を神奈川県平塚市北金目1117東海大学理学部物理学科内に置く。
第2条 目的
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校理学部物理学科の発展に寄与することを目的とする。
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第2章 会員 |
第3条 会員
本会の会員は次の通りとする。
第1項 正会員
次の条項のどれかを満たしている者を正会員とする。
(1)東海大学理学部物理学科を卒業した者。
(2)東海大学大学院理学研究科物理学専攻を修了した者。
(3)上記(1)と(2)に準ずる者で本会に入会を希望し、代議員会において承認された者。
第2項 特別会員
次の条項のどれかを満たしている者を特別会員とする。
(1)東海大学理学部物理学科に在職、あるいは在職したことのある専任、嘱託、特任の教職員。
(2)本会の主旨に賛同し代議員会において承認された者。
ただし、正会員、特別会員の両方の条項にあてはまる者は、正会員とする。
第3項 名誉会員
本会は、代議員会の推薦により、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、および名誉会員を置くことができる。
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第3章 総会 |
第4条 総会
総会は本会の最高意志決定機関である。
第5条 総会の開催
(1)総会は原則として3年未満に1回開催する。ただし、代議員会の過半数の要請により会長は臨時
総会を開催しなければならない。
(2)開催通知は1ヶ月以上前に行うものとする。
第6条 総会の議決
総会の議決は出席者の過半数による。
第7条 総会の審議事項
(1)代議員の承認。
(2)本会の解散の決議。
(3)その他、代議員会において必要と認められた事項。 |
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第4章 代議員会 |
第8条 代議員会
代議員会は総会に次ぐ決議機関である。
第9条 代議員の選出
代議員は各卒業年度毎に原則として2名を選出し、任期を3年とする。ただし、留任は妨げない。
第10条 代議員会の開催
代議員会の開催は原則として年1回行い、会長がこれを召集する。ただし、代議員の3分の1以上の要請がある場合には、会長は代議員会を召集しなければならない。
第11条 代議員会の議決
(1)代議員会は代議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を含む。
(2)代議員会の議決は出席代議員の過半数による。ただし、委任状を含む。
第12条 代議員会の審議事項
代議員会は次の事項について審議する。
(1)役員の選出。
(2)予算及び決算の承認。
(3)会則の改正。
(4)10名以上の正会員から要請があった事項。
(5)その他、会長が必要と認めた事項。
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第5章 役員 |
第13条 構成
本会には次の役員を置く。役員は正会員とする。
会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 会計 2名
書記 2名 監査2名
ただし、事務局長は必要に応じて幹事若干名を置くことができる。
第14条 職務
1.会長は本会を代表し、会務を総轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故等によりその職務を果たせなくなった時は、その職務を代行する。
3.事務局長は会の運営上の事務を総轄する。
4.会計は会の運営上の会計業務を行ない、年度毎に決算し、総会に会計報告を行う。
5.書記は会務の記録を行なう。
6.監査は会計を監査する。
7.幹事は事務局長を補佐し、会の運営上の事務を行なう。
第15条 役員の選出
会長、副会長、事務局長、会計、書記、監査は代議員会で選出し、総会に報告する。ただし、監査以外の役員の兼任は妨げない。
第16条 任期
役員の任期は3年とする。だだし、留任は妨げない。役員に欠員が生じた場合には必要に応じて補選する。補選による役員の任期は、前任者の残期間とする。
第17条 委員会
会長は必要に応じて、委員会を設置できる。委員会の規約は別途に定めるものとする。 |
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第6章 会費・会計 |
第18条 運営費
本会の運営は会費および寄付金、その他の収入によってまかなう。
第19条 会費
本会の年会費は1000円とする。納入方法は別途に定める。ただし、特別会員、名誉会員は除く。
第20条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日までとする。 |
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第7章 会則の改正 |
第22条 本会の解散
本会の解散は総会によって決議される。 |
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付則 本会則は1989年3月5日より施行する。 |
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